父親が亡くなった場合、子供にはいくら支給されますか
父親が亡くなった場合、子供にはいくら支給されますか
父親が亡くなると、子供がもらえるお金の話になるけど、メインは「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」ってやつ。金額は父親がどんな年金に入ってたか、子供の人数や年齢でガラッと変わる。だいたい子供一人あたり年100万円前後ってのが相場だけど、あくまで目安だよ。ちゃんと知りたいなら父親の年金記録を確認して、計算式に当てはめないとダメ。
遺族基礎年金の支給額はいくらですか
遺族基礎年金ってのは、国民年金に入ってた父親が亡くなったときに、子供がいる配偶者か子供自身に支払われる。子供がいるのが条件の一つだね。金額は物価スライドで毎年変わるけど、2024年度の満額は年816,000円。子供の人数に関係なくこれがベース。
ただし、子供の数で加算される部分がある。具体的には、2人目の子供に年234,800円、3人目以降は一人につき年78,300円プラス。つまり、子供1人なら816,000円、2人なら1,050,800円(816,000 + 234,800)、3人なら1,129,100円(816,000 + 234,800 + 78,300)って感じ。
気をつけてほしいのは、遺族基礎年金は子供が18歳になった年度の3月31日までしかもらえない。障害がある場合は20歳未満までだけど。子供の年齢で期間が限られるから、早めに手続きしないと損するよ。
遺族厚生年金の支給額はどのように計算しますか
遺族厚生年金は、厚生年金に入ってた父親が亡くなったときにもらえる。金額は父親の平均標準報酬額と加入期間で決まる。計算式はこんな感じ。
遺族厚生年金の年額 = 報酬比例部分の年金額 × 3/4
で、報酬比例部分ってのはこうやって出す。
報酬比例部分 = (平均標準報酬月額 × 7.125/1000 × 平成15年3月までの加入月数) + (平均標準報酬額 × 5.481/1000 × 平成15年4月以降の加入月数)
例えば、父親の平均標準報酬月額が30万円で、加入期間20年(240ヶ月)、全部平成15年4月以降だった場合。報酬比例部分は30万 × 5.481/1000 × 240 = 394,632円。これに3/4をかけると、遺族厚生年金は年295,974円になる。
さらに、子供がいる場合には「中高齢寡婦加算」とか「経過的寡婦加算」ってのがつくこともあるけど、これらは基本的に配偶者向け。子供自身に直接つくわけじゃないから注意。
子供が複数いる場合、支給額はどうなりますか
子供が複数いる場合、遺族基礎年金には加算があるけど、遺族厚生年金には人数による加算はない。遺族厚生年金は父親の記録で計算された額がそのまま出る。
>遺族基礎年金の加算は2人目までが対象で、3人目以降は加算額が減る。具体例を表にまとめた。| 子供の人数 | 遺族基礎年金の年額 | 遺族厚生年金の年額(例) | 合計年額(例) |
|---|---|---|---|
| 1人 | 816,000円 | 300,000円 | 1,116,000 |
| 2人 | 1,050,800円 | 300,000円 | 1,350,800円 |
| 3人 | 1,129,100円 | 300,000円 | 1,429,100円 |
この表はあくまで例で、実際の遺族厚生年金額は父親の収入や加入期間で大きくブレる。それに、遺族基礎年金は18歳未満の子供がいる場合だけしか出ないってのも忘れちゃいけない。
子供が18歳以上の場合、支給は受けられますか
遺族基礎年金は子供が18歳になった年度の3月31日まで。障害がある場合は20歳未満まで。でも遺族厚生年金には年齢制限がなくて、18歳以上でも条件を満たせばもらえる。
具体的には、こんな条件がある。
- 子供が18歳になった後も、遺族厚生年金の受給権を持つ配偶者がいない場合
- 子供が障害状態にあって20歳未満の場合
- 子供が亡くなった父親の子で、生計維持関係にある場合
ただし、遺族厚生年金は配偶者が優先。配偶者がいる限り子供には行かない。配偶者がいないか、受給権を失った場合に初めて子供がもらえる。
遺族年金の手続き方法と注意点を教えてください
遺族年金をもらうには、以下の手続きが必要。
- 死亡届の提出:父親が亡くなったら市区町村役場に届け出る。
- 年金所への申請:近くの年金事務所で申請。必要な書類は父親の年金手帳、死亡診断書、戸籍謄本、住民票、申請者の年金手帳とか。
- 所得証明書の提出:遺族基礎年金には子供の所得制限あり。前年の所得が一定額(2024年度で約960万円)超えると停止になる。
注意点として、申請が遅れると最大5年分しか遡れない。早くやったほうがいい。それと、遺族年金は非課税所得だから所得税や住民税はかからない。
FAQ
遺族年金は子供が複数いる場合、全員に支給されますか
遺族基礎年金は子供の数で加算されるけど、年金は世帯単位で支給。だから代表者(普通は配偶者)が受け取る。子供自身に直接入るわけじゃない。配偶者がいなければ子供の一人が受給権者になる。
遺族年金と別に、子供に支給されるお金はありますか
公的年金以外にもこういうのがある。
- 遺族一時金:厚生年金の父親が亡くなって、遺族厚生年金の受給権がない場合に一時金が出ることがある。
- 国民年金の死亡一時金:国民年金の父親が亡くなり、遺族基礎年金の受給権がない場合に一時金。
- 労災保険の遺族補償:仕事中の事故や病気で亡くなった場合、労災から遺族補償年金や一時金。
遺族年金はいつから支給されますか
父親が亡くなった日の翌月から支給開始。でも申請月の翌月分からだから、申請が遅れると開始も遅れる。年金は年6回(2月、4月、6月、8月、10月、12月)に分けて支払われる。
遺族年金の受給中に子供が結婚した場合、どうなりますか
遺族基礎年金は子供の結婚で直接影響はない。結婚して独立しても生計維持関係が続いてれば受給権は維持される。遺族厚生年金も結婚で影響はないけど、受給権者が配偶者なら再婚で権利が消える。
簡潔なまとめ
- 遺族基礎年金:子供1人につき年額816,000円(2人目以降は加算あり)。18歳まで支給。
- 遺族厚生年金:父親の収入と加入期間に基づき計算。年額は数十万円から数百万円まで幅広い。
- 子供が複数の場合:遺族基礎年金に加算があるが、遺族厚生年金は人数による増額なし。
- 手続きの重要性:申請は速やかに行い、必要書類を準備。遅れると受給開始が遅れる。
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